刑事訴訟法 第127問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第27問
論点: 接見指定
問題
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【事例】
甲は、平成○年4月10日、X市で発生した窃盗事件(①事件)で逮捕され、4月13日に勾留された後、5月2日に、窃盗罪で起訴された。①事件の捜査中、甲にY市で発生した殺人事件(②事件)の被疑者である嫌疑が生じたため、起訴後に勾留されていた甲は、5月3日以降、②事件について任意で取り調べられた。その後、甲は、5月10日、②事件で逮捕され、5月13日に勾留された後、6月1日、殺人罪で起訴された。
他方、甲の妻は、4月10日、弁護士Aを①事件の弁護人として選任し、5月4日、弁護士Bを②事件の弁護人として選任した。
【記述】
ア.4月10日の弁護人Aによる初回の接見について、指定権を行使することはできない。
イ.5月5日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
ウ.5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
エ.5月14日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することはできない。
オ.5月20日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
4月10日の弁護人Aによる初回の接見について、指定権を行使することはできない。
解説では、初回接見は弁護人選任直後の重要な接見であり、被疑者の防御準備を不当に制限しないよう速やかに認めるべきとされる。したがって、指定権を行使できる場合がある。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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p2 /
5月5日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
①事件は起訴済みだが、②事件についてまだ弁護人選任の対象でない時点では、事情によっては①事件を理由に接見指定が可能と解説されている。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p3 /
5月5日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することはできない。
②事件はまだ起訴前で、かつ身体拘束も受けていない時点では、②事件について弁護人Bに対する接見指定はできないとはいえない。解説では指定できないとはされていない。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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p4 /
5月14日の弁護人Aによる接見について、指定権を行使することはできない。
同一人に関し①事件と②事件が競合する場合、被疑事件について防御権を不当に制限しない限り、他事件を理由に指定権を行使し得る。したがって、5月14日でも場合により指定可能。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p5 /
5月20日の弁護人Bによる接見について、指定権を行使することができる場合がある。
②事件について弁護人Bが選任されており、同事件での接見は、被疑者の防御準備を不当に制限しない限り、事情により接見指定が可能とされる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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全体要旨
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