刑事訴訟法 第126問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H19 第25問
論点: 接見指定
問題
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刑事訴訟法第39条第3項は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員(中略)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない」と規定する。この規定に関する次のアからオまでの各記述について、判例に照らして正しいものの組合せは、後記1から8までのうちどれか。
公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
A /
勾留中の被疑者の弁護人から接見の申出を受けた司法警察職員が、接見のための日時等の指定につき権限のある捜査機関である検察官に連絡し、それに対する具体的措置について指示を受ける等の手続を採る間、弁護人を待機させることは、合理的な範囲内にとどまる限り許される。
最判平3.5.31(若松事件)により、権限ある捜査官へ連絡して具体的措置の指示を受けるための待機は、合理的範囲なら許されるとされる。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
捜査機関が弁護人から接見の申出を受けた時点において、現に被疑者の身柄を用いていない場合は、間近い時に被疑者を立ち会わせて実況見分を行う確実な予定があり、弁護人の申出に沿った接見を認めたのでは実況見分を予定どおり開始できなくなるおそれがあっても、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たることはない。
最判平11.3.24【百選34】は、右のような事情がある場合には「捜査のため必要があるとき」に当たり得るとする。身柄を用いていないことだけで直ちに否定できない。
根拠条文:同条第3項・e-Govを開く
C /
起訴後勾留中の被告人が、同時に余罪の被疑者として逮捕又は勾留中であり、その余罪について、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合は、被告事件について防御権の不当な制限にわたらない限り、捜査機関は、被告人と被告事件の弁護人との接見に関し、その日時等を指定することが許される。
最決昭55.4.28【百選36】によれば、余罪の捜査で同項要件を満たすときは、被告事件の防御権を不当に制限しない限り、被告事件の弁護人との接見指定も可能とされる。
根拠条文:同条第3項・e-Govを開く
D /
捜査機関が被疑者と弁護人との接見の日時等を指定する場合、その方法は、捜査機関の合理的裁量にゆだねられるが、弁護人に対する書面の交付による方法は許されない。
最判平3.5.10は、電話だけでなく書面交付による指定も許されるとする。よって、書面交付は一切不可とするのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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E /
弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要であるから、捜査機関は、同条第3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たる場合であっても、接見の日時等を指定することは許されない。
最判平12.6.13【百選35】は、初回接見でも必要性があれば日時指定は許されるとする。もっとも、防御準備を不当に制限しないよう迅速な指定が求められる。
根拠条文:同条第3項・e-Govを開く
全体要旨
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