刑事訴訟法 第125問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-27
論点: 接見交通権
問題
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公式解答
2316
正誤・解説
p1 /
J拘置所職員の立会いなくして接見することができる。
被疑者の弁護人等以外の者との接見でも、一定の要件の下で施設職員の立会いなく行える。説明では甲と丙の接見は立会いなくてよいとしている。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法80条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法116条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法80条―現行条文本文
第八十条
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
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刑事訴訟法116条第1項―現行条文本文
日出前、日没後には、令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
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刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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p2 /
J拘置所職員の立会いの下で接見することができる。
説明では、甲と丙の接見は立会いなくして接見できるとされており、立会いの下で接見するとの記述は当てはまらない。
p3 /
接見することはできない。
説明では接見自体が禁止されるのではなく、立会いなく接見できるとしているため誤り。
p4 /
逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは検察官が接見を禁止することができる。
接見禁止の権限は検察官ではなく裁判官にある。説明ではこの記述は誤りとされている。
p5 /
逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは検察官が接見の日時等を指定することができる。
検察官ができるのは接見の日時等の指定ではない。説明では、日時等の指定は裁判官が行うとしている。
p6 /
逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは裁判官が接見を禁止することができる。
説明では、逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合、裁判所が接見を禁止できるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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p7 /
逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由があるときは裁判官が接見の日時等を指定することができる。
この場合に裁判官ができるのは接見禁止であり、日時等の指定ではない。説明と逆。
p8 /
捜査のため必要があるときは検察官が接見を禁止することができる。
捜査の必要を理由に接見を禁止するのは検察官ではない。説明では誤りとしている。
p9 /
捜査のため必要があるときは検察官が接見の日時等を指定することができる。
説明では、捜査のため必要があるときは、検察官が接見の日時・場所・時間を指定できるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p10 /
捜査のため必要があるときは裁判官が接見を禁止することができる。
捜査必要を理由とする接見禁止は裁判官の権限ではない。説明では誤りとしている。
p11 /
捜査のため必要があるときは裁判官が接見の日時等を指定することができる。
捜査のための日時等指定は検察官の権限であり、裁判官ではない。説明と異なる。
全体要旨
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