刑事訴訟法 第120問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H22 第39問(改)
論点: 弁護人の関与
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
長期3年を超える拘禁刑に当たる事件について身体を拘束されていない被疑者が、貧困により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
説明文では、刑訴法37条の2第1項は「勾留状が発せられている場合」に限定されるため、身体拘束のない被疑者一般に当然に付されるわけではないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
第1回の公判期日前に、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者の証人尋問を行う場合、裁判官は、被疑者又は被告人に弁護人が選任されているときは、当該弁護人を証人尋問に立ち会わせなければならない。
説明文では、226条1項は証人尋問の請求ができる場面を定めるにとどまり、弁護人立会いは228条1項・2項で、被告人側の立会いは「支障を生ずる虞がない」場合に認められるとされる。
根拠条文:刑事訴訟法226条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条第1項―現行条文本文
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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p3 /
証拠調べが終わった後の弁護人の意見陳述は権利であるから、裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。
説明文では、293条2項は意見陳述を認め、規則211条が被告人・弁護人に最後に陳述の機会を与えることを要するとしているため、機会を与えずに終結するのは違法となる。
根拠条文:刑事訴訟法293条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法211条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法293条第2項―現行条文本文
被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
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刑事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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p4 /
裁判所は、被告人に弁護人が選任されていなければ、公判前整理手続を行うことができない。
説明文では、316条の4第1項が「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない」と定めるとして、正しいとされている。
根拠条文:刑事訴訟法316条の4第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の4第1項―現行条文本文
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
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p5 /
原審において適法に選任された弁護人は、被告人の明示した意思に反しなければ、被告人のため上訴をすることができる。
説明文では、355条により原審の代理人又は弁護人は被告人のため上訴でき、356条により被告人の明示した意思に反する場合はできないとされている。
根拠条文:刑事訴訟法355条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法356条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法355条―現行条文本文
第三百五十五条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
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刑事訴訟法356条―現行条文本文
第三百五十六条
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
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全体要旨
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