刑事訴訟法 第121問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H25 第18問
論点: 弁護人の立会権
問題
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ア 警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合
イ 裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合
ウ 裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合
エ 裁判官が、刑事訴訟法第226条に基づいて、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき、第1回公判期日前に証人尋問を行う場合
オ 裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
警察官が、裁判官により発せられた捜索許可状に基づき、被疑者方を捜索する場合、弁護人は立会いを求めることができる。
113条1項は、検察官・被告人又は弁護人の立会いを認めるのは差押え・記録命令付差押え・捜索・検証の執行に限るが、同条は身体の拘束を受けている被告人には及ぶものの、被疑者方の捜索について弁護人の立会権は認めていない。
根拠条文:刑事訴訟法113条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法113条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
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刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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刑事訴訟法218条―現行条文本文
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
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p2 /
裁判官が、検察官からの勾留請求を受け、被疑者に対し、勾留質問をする場合、弁護人は立会いを求めることができる。
207条1項本文により準用される61条は、勾留質問で被告人の勾留は被告人に対し被告事件を告げて尋問する手続とするが、ただし書が「逃亡した場合」を除外するなど、弁護人の立会権を認めていない。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法61条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法61条―現行条文本文
第六十一条
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。
但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
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p3 /
裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、弁護人は立会いを求めることができる。
公開の法廷での勾留理由開示は、207条1項本文により準用される83条1項・3項本文の手続に当たり、被告人及びその弁護人が出頭しないときは開廷できないため、弁護人の立会いを求めることができる。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法83条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法83条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法83条第1項―現行条文本文
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
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刑事訴訟法83条第3項―現行条文本文
被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。
但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
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p4 /
裁判官が、刑事訴訟法第226条に基づいて、検察官の請求により、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者につき、第1回公判期日前に証人尋問を行う場合、弁護人は立会いを求めることができる。
226条に基づく証人尋問は、228条1項・2項により被告人等の前頭尋問への立会いを認めるが、226条の証人尋問自体について弁護人の立会権を直接認める規定ではない。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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p5 /
裁判所が、起訴された被告事件の犯行現場を検証する場合、弁護人は立会いを求めることができる。
検証については113条1項が準用され、142条により第111条の2から第114条、第118条及び第125条の規定が準用されるため、起訴後の犯行現場の検証には弁護人の立会いを求めることができる。
根拠条文:刑事訴訟法113条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法113条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。
ただし、身体の拘束を受けている被告人は、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条
第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
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