刑事訴訟法 第116問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第28問
論点: 弁護人の権限
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、裁判官からその接見を禁止されたときには、被疑者と接見することができない。
弁護人と身体拘束中の被疑者の接見は保障される。裁判官が接見禁止を決定する対象は、弁護人ではなく、接見等の相手方となる「弁護人等以外の者」であるため、本文は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p2 /
弁護人は、裁判官が勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判をした場合、「やむを得ない事由」がないことを理由として、準抗告をすることができる。
勾留期間延長の裁判は準抗告の対象となり、弁護人も包括的代理権に基づき準抗告できる。したがって記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項第2号―現行条文本文
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
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p3 /
弁護人は、公判期日において、被告人が証拠調べを請求する意思がない証拠についても、その証拠調べを請求することができる。
公判期日の証拠調べ請求は、被告人自身の意思に限られず、弁護人にも認められる。問題文の内容はこれに沿うので正しい。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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p4 /
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収の処分を請求することができる。
証拠保全請求は、あらかじめ証拠を保全していなければ使用が困難な事情がある場合に、第1回公判期日前に限って認められる。記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法179条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法179条第1項―現行条文本文
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
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p5 /
弁護人は、勾留されている被告人の勾留の期間を更新した裁判所の決定に対して、被告人に犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることができる。
勾留の更新決定に対する抗告は、理由が「被告人に犯罪の嫌疑がないこと」であるとはいえない。法文上もそのような抗告理由は予定されていないため誤り。
根拠条文:刑事訴訟法420条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法420条第3項―現行条文本文
勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。
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全体要旨
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