刑事訴訟法 第115問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H26 第27問
論点: 捜査としての証人尋問
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
検察官は、第1回公判期日後には証人尋問を請求することができない。
刑訴法226条は「第1回の公判期日前に限り」請求できるとしており、第1回公判期日後は請求できないという断定は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
検察官が起訴後に証人尋問を請求する場合でも、請求先は裁判所ではなく裁判官である。
刑訴法226条は、請求先を「裁判官」としている。起訴後であっても、条文上の請求先は裁判官である。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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p3 /
被告人、被疑者及び弁護人は、必ず証人尋問に立ち会う権利を有する。
刑訴法228条2項は、裁判官が捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときに、被告人・被疑者・弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができるとしており、必ずではない。
根拠条文:刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる・e-Govを開く
刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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p4 /
証人尋問が実施された後、裁判所は、公判期日において、その尋問の結果を記載した書面を取り調べなければならない。
第1回公判期日前の証人尋問は、前提となる供述を録取した書面が321条1項1号の証拠能力を有し得るにとどまり、当然に公判で必ず取り調べる必要があるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p5 /
証人は、召喚に応じなくとも、勾引されることがない。
刑訴法152条は、証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、勾引できるとしているため誤り。
根拠条文:刑事訴訟法152条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法152条―現行条文本文
第百五十二条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
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全体要旨
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