刑事訴訟法 第114問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H23 第37問
論点: 第1回公判期日前の証人尋問
問題
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アからオまでの各記述
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
検察官は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には、その者が当該犯罪の被害者であったとしても、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑訴法226条は、捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対し出頭・供述を拒んだ場合、被害者であっても第1回公判期日前に限り証人尋問請求ができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
弁護人は、被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することはできない。
刑訴法179条1項は、証拠保全の必要があるときは被告人・被疑者・弁護人も第1回公判期日前に証人尋問請求できるとしているため、「できない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法179条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法179条第1項―現行条文本文
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
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p3 /
検察官は、司法警察員の取調べに対し任意の供述をした犯罪の日警察官が、その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合において、圧迫を受けて公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り、第1回の公判期日前に、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑訴法227条1項は、対象や要件が異なり、記述のように「前にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り」とはしていないため誤り。
根拠条文:刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
裁判官は、検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
刑訴法228条1項は、前条の請求を受けた裁判官が証人尋問を行う場合、被告人・被疑者・弁護人を立ち会わせるのが原則だが、同条2項で支障があると認めるときは立会いを要しない。常に義務ではない。
根拠条文:刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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p5 /
裁判官は、第1回の公判期日前の証人尋問請求において、召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
刑訴法228条1項は、前2条の請求を受けた裁判官が証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するとし、152条により正当理由なく召喚に応じない証人は勾引できる。
根拠条文:刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法152条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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刑事訴訟法152条―現行条文本文
第百五十二条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
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全体要旨
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