刑事訴訟法 第113問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R03 第17問
論点: 取調受忍義務
問題
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【見解】
Ⅰ.前記義務が認められる。
Ⅱ.前記義務は認められない。
【発言】
学生A:私と異なる見解のように考えると、供述の義務はないといっても、実質的には供述を強いるのと異ならないので、黙秘権を侵すことになってしまうのではないでしょうか。
学生B:私のように考えたとしても、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではないことは明らかだと考えます。
学生C:私が採る見解は、現行法が第一次的に当事者主義を採っており、被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと、より整合的だと考えます。
学生D:逮捕・勾留は、将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えると、私が採る見解より整合性があると思います。
学生E:私は、刑事訴訟法第198条第1項但書の「但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」という規定を反対解釈するのが相当だと思います。
公式解答
6. Ⅰ.学生B 学生E Ⅱ.学生A 学生C 学生D
正誤・解説
I /
前記義務が認められる。
解説ではⅠを「取調受忍義務肯定説」、Ⅱを「取調受忍義務否定説」と整理し、各学生の発言がどちらの見解に対応するかを示している。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
II /
前記義務は認められない。
解説ではⅡを「取調受忍義務否定説」としており、正解6の組合せはこの見解に対応する。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項ただし書―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
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