刑事訴訟法 第112問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R06 第23問
論点: 取調べ
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
A /
検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について連捕又は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。
301条2項4項は、一定の場合に録音録画を要しない旨を定める。したがって、常に録音録画が必要とする本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法301条の2第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法211条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法301条の2第4項―現行条文本文
検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならない。
司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。
一 記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事情により、記録をすることができないとき。
二 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
三 当該事件が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条の規定により都道府県公安委員会の指定を受けた暴力団の構成員による犯罪に係るものであると認めるとき。
四 前二号に掲げるもののほか、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格その他の事情に照らし、被疑者の供述及びその状況が明らかにされた場合には被疑者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあることにより、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき。
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刑事訴訟法198条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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B /
検察官は、被疑者以外の者が取調べに対して出頭を拒否した場合、その者が犯罪の捜査にどの程度関連した知識を有しているかが明らかでなくとも、第1回の公判期日前であれば、その者の証人尋問を裁判官に請求することができる。
226条は、捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者に限り、一定の場合に第1回公判期日前の証人尋問請求を認める。よって、要件を外した本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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C /
司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を書面に記載しなければならず、被疑者が調書に誤りのないことを申立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
198条3項・4項・5項の内容に沿う。供述録取書は閲覧又は読み聞かせで確認させ、増減変更申立てがあれば記載し、誤りがない旨の申立てがあれば署名押印を求められる。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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刑事訴訟法198条第3項―現行条文本文
被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
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刑事訴訟法198条第4項―現行条文本文
前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
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刑事訴訟法198条第5項―現行条文本文
被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
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D /
逮捕又は勾留されていない被疑者は、司法警察職員から出頭を求められた場合、これを拒むことができるが、検察官は検察事務官から出頭を求められた場合、これを拒むことはできない。
198条1項は、被疑者は連捕又は勾留されていない場合でも出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去できるとしている。よって、検察事務官による場合を否定する本記述は誤り。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
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被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
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前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
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被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
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E /
司法警察職員は、日本語に通じない被疑者を通訳を介して取り調べる場合、その供述録取書を日本語で作成しても違法ではない。
犯罪捜査規範235条1項は、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとしており、日本語作成を禁じていない。
根拠条文:刑事訴訟法235条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法130条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法235条第1項―現行条文本文
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
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刑事訴訟法130条―現行条文本文
第百三十条
日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。
但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。
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