刑事訴訟法 第111問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第25問
論点: 供述証拠の収集
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
司法警察職員は、被疑者の供述を録取した調書を被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問うことができるが、被疑者は、その調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印しなければならない。
198条5項は、被疑者が調書に誤りがない旨を申し立てたとき、署名押印を「求めることができる」とするにとどまり、義務ではない。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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刑事訴訟法198条第3項―現行条文本文
被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
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刑事訴訟法198条第4項―現行条文本文
前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
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刑事訴訟法198条第5項―現行条文本文
被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法198条第2項―現行条文本文
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
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2 /
司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができるが、その取調べに際しては、その者に対し、あらかじめ、自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げなければならない。
被疑者以外の者の取調べでは、198条2項の告知義務は準用されないと説明されている。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法223条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法198条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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刑事訴訟法198条第3項―現行条文本文
被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
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刑事訴訟法198条第4項―現行条文本文
前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
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刑事訴訟法198条第5項―現行条文本文
被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法223条第2項―現行条文本文
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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刑事訴訟法198条第2項―現行条文本文
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
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3 /
司法警察職員から出頭を求められた被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、その出頭を拒むことはできないが、出頭後、何時でも退去することができる。
被疑者は、逮捕・勾留中でない限り出頭を拒めるし、出頭後もいつでも退去できる。設問は前半が逆になっている。
根拠条文:刑事訴訟法198条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法198条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
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4 /
司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
227条1項の内容に合致する。被疑者以外の者で、供述の変化のおそれと証明上の必要がある場合に、検察官は第1回公判期日前に証人尋問を請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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5 /
司法警察員が身体を拘束された被疑者を検察官に送致する手続をした後は、司法警察職員は、被疑者を取り調べることができないが、検察官から指示を受けたときは、この限りではない。
送致後に司法警察職員が被疑者を取り調べられなくなる旨は説明されていない。解説では、送致により捜査できなくなるわけではなく、検察官は一般的指示もできるとされる。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法193条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法193条第1項―現行条文本文
検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。
この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
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