刑事訴訟法 第110問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H20 第29問
論点: 第1回公判期日前証人尋問
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑訴法179条1項の内容に合致する。証拠保全の必要がある場合に、被告人・被疑者・弁護人から第1回公判期日前の証人尋問請求ができる。
根拠条文:刑事訴訟法179条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法179条第1項―現行条文本文
被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有することが明らかに認められる被疑者以外の者が、取調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑訴法226条の趣旨に沿う。捜査に不可欠な知識を有する被疑者以外の者が出頭・供述を拒んだ場合、検察官は第1回公判期日前に証人尋問を請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法226条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法226条―現行条文本文
第二百二十六条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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p3 /
取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑訴法227条1項の内容に合致する。任意供述をした被疑者以外の者について、後の供述変化のおそれと証明上の必要があるときは、検察官が事前に証人尋問を請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法227条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法227条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
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p4 /
第1回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
解説で「本肢記載のとおり」とされている。第1回公判期日前証人尋問の調書は、321条1項1号の裁判官面前供述録取書面に当たる。
根拠条文:刑事訴訟法321条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法321条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判官の面前(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。次号において同じ。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。
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p5 /
裁判官は、検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。
刑訴法228条2項は、妨害のおそれがないと認めるときに立会いを認める規定であり、常に立ち会わせなければならないわけではない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法228条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法228条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法228条第1項―現行条文本文
前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
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刑事訴訟法228条第2項―現行条文本文
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
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全体要旨
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