刑事訴訟法 第109問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H23 第26問
論点: 通信傍受法
問題
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アからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
通信傍受法では、傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪は限定されており、組織的な賭博場開張等図利の罪は、この対象犯罪に含まれている。
通信傍受法の対象犯罪は法定列挙であり、別表第1・第2の限られた犯罪に限られる。組織的な賭博場開張等図利の罪は含まれないため、記述は誤り。
p2 /
司法警察員が、被疑者から電話において恐喝されていた被害者の同意を得て、その被害者と被疑者との間の電話による通話内容を録音する場合には、裁判官の発する傍受令状を得る必要はない。
通話の録音は、通信傍受法2条2項の「傍受」には当たらず、相手方の同意を得て行う録音であれば傍受令状は不要と説明されている。
根拠条文:刑事訴訟法2条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条第2項―現行条文本文
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
司法警察員は、通信傍受の実施をしている間に行われた通信が、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合には、直ちに当該通信の傍受を停止しなければならない。
通信傍受法14条1項は、該当するか不明な通信については、傍受すべき通信に該当するか判断するために必要な最小限度の範囲で傍受できるとしている。直ちに停止とはならない。
根拠条文:刑事訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法14条第1項―現行条文本文
裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
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p4 /
司法警察員は、覚せい剤取締法違反の事実を被疑事実とする傍受令状に基づいて、通信傍受をしている間に、その被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
殺人は通信傍受法15条の「別表第2」に掲げる重大犯罪であり、傍受中にその実行を内容とする通信が明らかに認められる場合は、当該通信を傍受できるとされる。
根拠条文:刑事訴訟法15条・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法15条―現行条文本文
第十五条
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p5 /
司法警察員は、通信傍受の実施を終了した場合には、通信の当事者に対し、傍受の実施につき通知しなければならないが、この通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めるときはこの通知をしないことができる。
通知は原則必要だが、通知によって捜査が妨げられるおそれがある場合でも、直ちに省略できるわけではなく、一定期間内での延長制度がある。よって、全面的に通知しないことができるとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法30条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法30条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法30条第1項―現行条文本文
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
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刑事訴訟法30条第2項―現行条文本文
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
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全体要旨
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