刑事訴訟法 第108問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H19 第39問(改)
論点: 通信傍受法
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
刑事訴訟法では、令状により、差押え、搜査又は検証をすることができる対象犯罪を限定していないが、通信傍受法では、傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪を死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪に限定している。
刑訴法218条1項前段は、令状で差押え・搜査・検証をできる対象犯罪を限定していない。他方、通信傍受法は対象犯罪を限定するが、本文のような「死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる刑法上の犯罪」に限定しているわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
差押え、搜査又は検証のための令状には、犯罪事実の要旨及び罰条の記載を要しないが、通信傍受法の傍受令状には、被疑事実の要旨及び罰条を記載しなければならない。
刑訴法219条1項は、差押え等の令状に犯罪事実の要旨・罰条の記載を要求していない。他方、通信傍受法6条は、傍受令状に被疑事実の要旨・罰条の記載を要求している。
根拠条文:刑事訴訟法219条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法219条第1項―現行条文本文
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
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刑事訴訟法6条―現行条文本文
第六条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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3 /
刑事訴訟法では、令状により、差押え、搜査又は検証をすることができる要件として「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」と定められているが、通信傍受法では、傍受令状により、通信の傍受をすることができる要件の一つとして「他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるとき」と定められている。
刑訴法218条1項前段の要件は「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」。通信傍受法3条1項柱書は、他の方法では犯人特定や犯行状況・内容の解明が著しく困難であることなどを要件としている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法3条第1項―現行条文本文
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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4 /
刑事訴訟法では、裁判官がした検証に関する裁判の取消し又は変更を請求することはできないが、通信傍受法では、裁判官がした通信の傍受に関する裁判の取消し又は変更を請求することができる。
刑訴法429条1項には検証に関する裁判の取消し・変更の請求は掲げられていない。他方、通信傍受法33条1項は、通信の傍受に関する裁判について不服がある者に取消し・変更請求を認めている。
根拠条文:刑事訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法3条第1項―現行条文本文
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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刑事訴訟法33条第1項―現行条文本文
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
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全体要旨
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