刑事訴訟法 第107問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R04 第16問
論点: 体液等の採取
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
強制採尿のための捜索差押許可状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を記載することが望ましいが、かかる記載は不可欠ではない。
判例上、強制採尿自体は捜索差押えの性質を有し、令状には条件付記が望ましいが、必須ではないとされる。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法6条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法6条―現行条文本文
第六条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。
但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。
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刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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p2 /
身体を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿のための捜索差押許可状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。
判例は、同行が事実上不可能な場合でも、令状の効力として最寄りの適所まで連行できるとしている。
p3 /
尿を任意に提出しない被疑者の体内からカテーテルを用いて強制的に尿を採取することは、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経て行うことが許される。
判例は、カテーテルによる強制採尿も、要件を満たせば最終手段として適法になり得るとする。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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p4 /
警察官が強盗殺人事件の捜査において、捜索差押許可状の発付を受けることなく、被疑者が不要物として公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋を留置することは、違法ではない。
廃棄されたごみは通常、所有・占有が放棄されたものとして扱われ、直ちに違法とはされない。
根拠条文:刑事訴訟法221条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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p5 /
被疑者の唾液を採取する場合は、被疑者がこれを任意に提出することを承諾したとしても、唾液に含まれる口腔内細胞は遺伝情報を含むから、身体検査令状の発付を受けることなく、これを採取することはできない。
任意提出があるなら、唾液採取は直ちに身体検査令状を要するとはいえない。判例は、強制でなければ令状不要とする。
根拠条文:刑事訴訟法221条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法221条―現行条文本文
第二百二十一条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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全体要旨
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