刑事訴訟法 第106問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R02 第18問
論点: 強制採血
問題
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【会話】
学生A:私は、一般に身体内にある体液を採取するために必要な令状については、強制採尿に関する判例が採用した考え方と同じでよいと思う。
学生B:しかし、同じ体液といっても、尿と血液とでは性質が全然違うからなぁ。
学生C:そういうBさんの見解も、対象者が採血を拒否した場合には直接強制するための明文がないのが問題。
学生B:その点は、刑事訴訟法第172条の類推適用で対応できると思う。
学生D:Cさんの見解だって、もともとその令状が想定している範囲は、身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であって、身体の損傷を伴う血液の採取をその令状で行い得るとするのは行き過ぎだ。
学生C:そういうDさんの見解も、それぞれの令状が単独ではできないことを、令状を併用すればできるとするのは、便宜に過ぎるのではないかと批判されているよね。
学生D:でも、Bさんの見解のように、直接の明文規定を欠いているにもかかわらず、条文の類推適用によって直接強制し得るとするよりは良いと思う。
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
A:捜索差押許可状及び鑑定処分許可状、B:鑑定処分許可状、C:身体検査令状、D:捜索差押許可状及び身体検査令状
正解は4。Aは強制採血に捜索差押許可状と鑑定処分許可状の併用、Bは鑑定処分許可状、Cは身体検査令状、Dは鑑定処分許可状と身体検査令状の併用を指している。
p2 /
A:捜索差押許可状、B:身体検査令状、C:鑑定処分許可状、D:鑑定処分許可状及び身体検査令状
正解は4。Aは捜索差押許可状だけではなく鑑定処分許可状も必要とされ、Bは身体検査令状ではなく鑑定処分許可状を前提としている。
p3 /
A:捜索差押許可状、B:身体検査令状、C:鑑定処分許可状、D:捜索差押許可状及び身体検査令状
正解は4。BとDの内容が逆で、Bは鑑定処分許可状、Dは鑑定処分許可状及び身体検査許可状の組合せである。
p4 /
A:捜索差押許可状、B:鑑定処分許可状、C:身体検査令状、D:鑑定処分許可状及び身体検査令状
会話中の各学生の説明と、解説の「正解4」及び各項目の説明が一致する。Aは強制採血に捜索差押許可状、Bは鑑定処分許可状、Cは身体検査令状、Dは併用を指す。
根拠条文:刑事訴訟法172条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法139条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法168条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法172条―現行条文本文
第百七十二条
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
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刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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刑事訴訟法139条―現行条文本文
第百三十九条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
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刑事訴訟法225条第4項―現行条文本文
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
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刑事訴訟法168条第6項―現行条文本文
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。
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p5 /
A:捜索差押許可状及び鑑定処分許可状、B:身体検査令状、C:鑑定処分許可状、D:鑑定処分許可状及び身体検査令状
正解は4。Aは捜索差押許可状と鑑定処分許可状の併用ではなく捜索差押許可状のみの前提、Bは身体検査令状ではなく鑑定処分許可状である。
全体要旨
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