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刑事訴訟法 第106問

教材: 刑事訴訟法①

予備試験 R02 第18問

論点: 強制採血

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

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【会話】 学生A:私は、一般に身体内にある体液を採取するために必要な令状については、強制採尿に関する判例が採用した考え方と同じでよいと思う。 学生B:しかし、同じ体液といっても、尿と血液とでは性質が全然違うからなぁ。 学生C:そういうBさんの見解も、対象者が採血を拒否した場合には直接強制するための明文がないのが問題。 学生B:その点は、刑事訴訟法第172条の類推適用で対応できると思う。 学生D:Cさんの見解だって、もともとその令状が想定している範囲は、身体の外表か、せいぜい肛門等の体腔を外部から確認する程度であって、身体の損傷を伴う血液の採取をその令状で行い得るとするのは行き過ぎだ。 学生C:そういうDさんの見解も、それぞれの令状が単独ではできないことを、令状を併用すればできるとするのは、便宜に過ぎるのではないかと批判されているよね。 学生D:でも、Bさんの見解のように、直接の明文規定を欠いているにもかかわらず、条文の類推適用によって直接強制し得るとするよりは良いと思う。

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