刑事訴訟法 第117問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R04 第19問
論点: 弁護人の権限
問題
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公式解答
3
正誤・解説
proposition_1 /
弁護人は、身体的拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。
接見禁止決定があっても、弁護人との接見・書類や物の授受は認められる。よって、「接見できない」とする部分が誤り。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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proposition_2 /
弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。
勾留期間延長の裁判に対しては、裁判官のした裁判への不服申立てとして準抗告ができるとされている。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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proposition_3 /
公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。
公判前整理手続では、証拠開示後に、検察官保管証拠の一覧表交付を請求できる。
根拠条文:刑事訴訟法316条の14第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法316条の14第2項―現行条文本文
検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。
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proposition_4 /
検察官が取調べを請求した証拠について、これを証拠とすることに同意するのは、弁護人のみが有する権利である。
証拠とすることへの同意は、弁護人だけでなく被告人にも認められる。よって「弁護人のみ」とするのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法326条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法326条第1項―現行条文本文
検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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proposition_5 /
第一審で有罪の判決を受けた被告人の弁護人は、改めて弁護人に選任されなければ控訴をすることができない。
原審における代理人又は弁護人は、被告人のために上訴できるので、改めて選任される必要はない。
根拠条文:刑事訴訟法355条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法355条―現行条文本文
第三百五十五条
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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