刑事訴訟法 第104問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R06 第26問
論点: 強制採尿
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
膀胱にたまっている尿は物ではなく身体の一部であるから、捜索差押許可状によって、強制採尿を行うことはできない。
判例は、体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は、捜索・差押の性質を有しうるとして、捜索差押許可状による強制採尿を認めている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法218条第6項―現行条文本文
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
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p2 /
強制採尿は、尿道にカテーテルを挿入するという身体への侵襲を伴うから、鑑定処分許可状が必要である。
強制採尿は鑑定処分ではなく、捜索差押許可状により行うと説明されている。身体侵襲があるからといって、鑑定処分許可状が必要になるわけではない。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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刑事訴訟法218条第6項―現行条文本文
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
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p3 /
強制採尿が現行法上の強制処分として認められる以上、それが尿を獲得するための最終的手段でなくとも、裁判官はそのための令状を発付することができる。
判例は、被疑者に任意提出の機会が期待できないなど、尿採取がやむを得ない場合に限って適法な手続で行うべきとしており、最終手段性を前提に令状が発付される趣旨である。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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刑事訴訟法218条第6項―現行条文本文
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
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p4 /
被疑者から尿を採取するに当たり、被疑者が錯乱状態に陥っていて任意の尿の提出が期待できない状況にあるときは、任意提出の機会を提供せずに、令状によって強制採尿を行うことができる。
被疑者が錯乱状態で任意提出が期待できない場合には、任意提出の機会を与えなくても、令状に基づく強制採尿が認められると判示されている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
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p5 /
裁判官は、強制採尿のための令状を発付するに当たり、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件を付さなければならない。
判例は、右採尿は身体検査に関する刑訴法218条5項(6項)を準用し、令状の記載要件として、医師による医学的に相当な方法で行うべき旨の条件の記載が不可欠としている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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全体要旨
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