刑事訴訟法 第103問
教材: 刑事訴訟法①
サンプル
論点: 強制採尿
問題
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最高裁判所の判例は、人の体内に存在する尿を導尿管(カテーテル)を用いて強制的に採取するには(①)によるべきものとしつつ、処分の性質にかんがみ、(②)に関する規定を準用し、令状には適当と認められる条件の記載が不可欠としている。これに対しては、【ア】という批判が考えられるが、最高裁判所は【イ】ということに着目したと考えることもできる。仮にそうであるとすれば、採尿に関する最高裁判所の考え方は、[a]という場合には当てはまるとしても、[b]という場合には当てはまらないことになる。もっとも、最高裁判所は、(①)によるべき理由として、【ウ】ということを挙げており、この点を重視すれば、[a]という場合はもちろん、[b]という場合も、(①)によるべきものと考える余地もある。
公式解答
正解 / 24172
正誤・解説
1 /
検証令状
正解表より①は「検証令状」。本文も、採尿を強制的に行う処分を検証として扱う整理を示している。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
捜索差押令状
正解表より②は「捜索差押令状」。強制採尿について、捜索・差押えに関する規定を準用する整理が述べられている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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3 /
尿は体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は捜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには捜索差押令状を必要とする
正解表・解説より【ア】は、強制採尿は捜索差押えの性質を有し捜索差押令状を要するという批判。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
検証の方法としての身体検査と共通の性質を有している
解説より【イ】は、最高裁が身体検査との共通性に着目したという点。強制採尿を検証に寄せて考える根拠として示されている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない旨の条件の記載が不可欠である
解説より【ウ】は、令状の条件記載として医師による医学的に相当な方法で行うことの必要性を挙げる部分。これを重視すると、捜索差押えだけでなく検証的把握も説明できる。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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6 /
体内に存在する尿は生体の一部であって証拠物とはいえない
解説の対比から、【a】は「証拠物とはいえない」場面。体内尿を物的証拠として直接扱えないという批判との関係で置かれている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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7 /
尿はいずれも体外に排出される老廃物である
解説の対比から、【b】は尿の性質を老廃物としてみる場合。これでも医師による方法条件を重視すれば検証令状で説明しうる、という文脈。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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全体要旨
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