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刑事訴訟法 第103問

教材: 刑事訴訟法①

サンプル

論点: 強制採尿

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問題

問題画像

刑事訴訟法①-p386.png
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抽出問題文を表示
最高裁判所の判例は、人の体内に存在する尿を導尿管(カテーテル)を用いて強制的に採取するには(①)によるべきものとしつつ、処分の性質にかんがみ、(②)に関する規定を準用し、令状には適当と認められる条件の記載が不可欠としている。これに対しては、【ア】という批判が考えられるが、最高裁判所は【イ】ということに着目したと考えることもできる。仮にそうであるとすれば、採尿に関する最高裁判所の考え方は、[a]という場合には当てはまるとしても、[b]という場合には当てはまらないことになる。もっとも、最高裁判所は、(①)によるべき理由として、【ウ】ということを挙げており、この点を重視すれば、[a]という場合はもちろん、[b]という場合も、(①)によるべきものと考える余地もある。

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