刑事訴訟法 第102問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R05 第18問
論点: 身体検査等
問題
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公式解答
1 / 2 / 2 / 2 / 1
正誤・解説
p1 /
裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
刑訴法131条2項は、女子の身体を検査する場合に医師又は成年の女子の立会いを要するとする。裁判所が行う場合でも、222条1項本文後段によりこの規定が準用されるため、記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法131条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法131条第2項―現行条文本文
女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
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刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
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p2 /
身体の拘束を受けている被疑者を写真撮影する場合、必ず身体検査令状によらなければならない。
218条3項は、被疑者の指紋採取・身長体重測定・写真撮影は、被疑者を裸にしない限り、218条1項の令状を要しないとする。したがって、常に身体検査令状が必要とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法218条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
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刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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p3 /
捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状のほかに、身体検査令状の発付を受ける必要がある。
ポケット内の捜索・差押えは「身体の検査」には当たらないため、必要なのは捜索差押許可状で足りる。身体検査令状まで必要とする記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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p4 /
捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
鑑定処分許可状に基づく身体検査を拒否した場合でも、鑑定人に身体検査を直接強制する権限までは認められない。172条2項や225条4項の適用関係上も、記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法172条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法172条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法168条第6項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法172条第1項―現行条文本文
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
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刑事訴訟法172条第2項―現行条文本文
前項の請求を受けた裁判官は、第十章の規定に準じ身体の検査をすることができる。
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刑事訴訟法225条第4項―現行条文本文
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
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刑事訴訟法168条第6項―現行条文本文
第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。
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p5 /
強制採尿のための捜索差押許可状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
判例は、強制採尿は身体検査令状に関する刑訴法218条5項(注:6項)が準用され、令状の記載要件として「医師をして医学的に相当と認められる方法」によることが不可欠とする。記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法218条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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