刑事訴訟法 第97問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H24 第34問
論点: 鑑定
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
当事者の一方が鑑定を請求した場合、裁判所が鑑定を決定するについては、相手方又はその弁護人に意見を述べる機会を与えなければならない。
説明文では、証拠調の請求に基づく場合は相手方又は弁護人の意見、職権による場合は検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴くとある。したがって本記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法298条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法190条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法190条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法298条第1項―現行条文本文
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
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刑事訴訟法190条第1項―現行条文本文
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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刑事訴訟法190条第2項―現行条文本文
第百九十条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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2 /
裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその専門を行うが、尋問を行うための召喚に当該鑑定人が応じないときは勾引することができる。
説明文では、156条が「尋問を行うための召喚に応じないときは勾引できる」とする一方、171条により第11章の規定は勾引に関する規定を除いて準用するとある。鑑定人への準用はないので本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法152条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法171条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法152条―現行条文本文
第百五十二条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
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刑事訴訟法171条―現行条文本文
第百七十一条
前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。
この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。
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3 /
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
説明文では、166条が「鑑定人には、宣誓をさせなければならない」とし、規則128条1項も鑑定前の宣誓を定める。したがって本記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法166条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法128条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法166条―現行条文本文
第百六十六条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
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刑事訴訟法128条第1項―現行条文本文
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。
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4 /
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。
説明文では、規則129条1項が鑑定の経過及び結果を「鑑定書により又は口頭で」報告させるとする。よって本記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法129条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法129条第1項―現行条文本文
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
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5 /
鑑定人作成の鑑定書を取り調べた後、鑑定の過程について説明を求めるため、当該鑑定人を証人として尋問することができる。
説明文では、174条が特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問について、この章の規定によらず前章の規定を適用するとする。したがって鑑定人を証人として尋問することができ、本記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法174条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法174条―現行条文本文
第百七十四条
特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。
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全体要旨
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