刑事訴訟法 第98問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R04 第17問
論点: 鑑定
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。
鑑定人の宣誓は、鑑定前にさせる旨が規則で定められている。
根拠条文:刑事訴訟法166条・e-Govで法令を開く刑事訴訟規則128条第1項・e-Govを開く
刑事訴訟法166条―現行条文本文
第百六十六条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けずに死体を解剖することができる。
死体の解剖などは、裁判所の許可が必要であり、無許可ではできない。
根拠条文:刑事訴訟法168条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法168条第1項―現行条文本文
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
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p3 /
裁判所は、被告人の心神に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、期間を定め、被告人を病院に留置することができるが、その期間を延長することはできない。
心神又は身体に関する鑑定留置は、必要があれば期間の延長・短縮ができる。
根拠条文:刑事訴訟法167条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法167条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法167条第1項―現行条文本文
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
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刑事訴訟法167条第4項―現行条文本文
裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
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p4 /
裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。
勾引の規定は証人尋問に関するもので、鑑定人尋問には準用されない。
根拠条文:刑事訴訟法152条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法171条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法152条―現行条文本文
第百五十二条
裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。
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刑事訴訟法171条―現行条文本文
第百七十一条
前章の規定は、勾引に関する規定を除き、鑑定について準用する。
この場合において、第百五十七条の六第二項中「ときは、」とあるのは、「とき、又は鑑定人を尋問する場合(鑑定の経過及び結果に関する尋問をする場合を除く。)において、相当と認めるときは、」と読み替えるものとする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
裁判所は、鑑定人に対し、鑑定の経過及び結果を口頭で報告させることができる。
鑑定の経過及び結果は、鑑定書または口頭で報告させることができる。
根拠条文:刑事訴訟規則129条第1項・e-Govを開く
全体要旨
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