刑事訴訟法 第96問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H18 第26問
論点: 鑑定
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪(刑法171条)で処罰されることがある。
刑法171条の主体は「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人」であり、鑑定受託者は含まれない。225条1項も鑑定受託者には166条を準用していないため、本肢は誤り。
根拠条文:刑法171条・e-Govで法令を開く刑法165条・e-Govで法令を開く刑法166条・e-Govで法令を開く刑法223条第1項・e-Govで法令を開く刑法224条第1項・e-Govで法令を開く刑法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条・e-Govで法令を開く
刑法171条―現行条文本文
第百七十一条 (虚偽鑑定等)
法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
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刑法165条―現行条文本文
第百六十五条 (公印偽造及び不正使用等)
行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
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刑法166条―現行条文本文
第百六十六条 (公記号偽造及び不正使用等)
行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
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刑法223条第1項―現行条文本文
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法224条第1項―現行条文本文
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法225条第1項―現行条文本文
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
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刑事訴訟法225条―現行条文本文
第二百二十五条
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
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2 /
鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
鑑定受託者は鑑定嘱託が強制処分ではないので辞任可能だが、鑑定人は裁判所の鑑定命令に基づくもので、自らの意思で辞任できない。
根拠条文:刑事訴訟法223条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法165条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法165条―現行条文本文
第百六十五条
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
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3 /
鑑定人による鑑定を実施する際、必要があるときは、被告人を鑑定留置することができるが、鑑定受託者による鑑定を実施する際にも、同様に、被疑者を鑑定留置することができる。
167条1項は被告人の鑑定留置を、224条1項は223条1項による鑑定嘱託の場合に準用して被疑者の鑑定留置を認める。したがって本肢は正しい。
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刑法223条第1項―現行条文本文
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法224条第1項―現行条文本文
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑事訴訟法223条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法167条第1項―現行条文本文
被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
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刑事訴訟法224条第1項―現行条文本文
前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
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4 /
鑑定人は、特別の許可状なく、墳墓の発掘又は物の破壊等の処分を行うことができるが、鑑定受託者が同様の処分を行う際には、鑑定処分許可状が必要である。
168条1項は鑑定人について裁判所の許可を要するとし、225条1項は223条1項による鑑定嘱託の場合に裁判官の許可を要するとする。特別の許可状なく行えるわけではないので誤り。
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生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法225条第1項―現行条文本文
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
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刑事訴訟法168条第1項―現行条文本文
鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
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刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
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刑事訴訟法225条―現行条文本文
第二百二十五条
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
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5 /
鑑定人は、裁判所から許可を受けて行う身体検査を被検査者が拒んだ場合には、裁判官に対し、被検査者の身体検査を請求することができるが、鑑定受託者は、そのような請求をなし得ない。
172条1項は鑑定人について、身体検査を拒まれた場合に裁判官へ請求できるとするが、225条は172条を準用していない。したがって鑑定受託者にはその請求権はない。
根拠条文:刑法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法172条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法225条・e-Govで法令を開く
刑法225条第1項―現行条文本文
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
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刑事訴訟法225条第1項―現行条文本文
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
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刑事訴訟法172条第1項―現行条文本文
身体の検査を受ける者が、鑑定人の第百六十八条第一項の規定によつてする身体の検査を拒んだ場合には、鑑定人は、裁判官にその者の身体の検査を請求することができる。
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刑事訴訟法225条―現行条文本文
第二百二十五条
第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。
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