刑事訴訟法 第86問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H30 第17問
論点: 逮捕に伴う捜索差押え
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
被疑者を逮捕状により逮捕する場合には、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることはできない。
刑訴法220条1項は、一定の場合に逮捕に伴う令状によらない捜索差押えを認めている。逮捕状による逮捕の場合も、必要があれば実施できるため、この記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法210条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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刑事訴訟法220条第3項―現行条文本文
第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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刑事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
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刑事訴訟法220条第1項第1号―現行条文本文
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
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刑事訴訟法220条第2項―現行条文本文
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
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p2 /
証拠物について、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えを行い得るのは、逮捕の着手後に限られる。
判例は、「逮捕する場合」には単なる時点より幅のある逮捕の際を含み、逮捕と時間的接着が必要だが逮捕着手時の前後関係は問わないとしている。したがって「着手後に限る」は誤り。
p3 /
警察官は、現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、人的住居に入り被疑者の捜索をすることができる。
刑訴法220条1項1号は、必要があるときに「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること」を認めている。記述は条文に沿う。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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刑事訴訟法220条第3項―現行条文本文
第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法220条第2項―現行条文本文
前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
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p4 /
逮捕現場付近で逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすると被疑者の抵抗による混乱等が生じるとの事情があるときは、被疑者を捜索の実施に適する最寄りの場所に連行した上、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをすることができる。
判例は、逮捕現場付近で直ちに実施すると混乱等が生じる事情がある場合、最寄りの適切な場所へ連行してから、現場付近における捜索・差押えと同視できる範囲で実施できるとしている。
p5 /
被疑者を緊急逮捕し、逮捕に伴う令状によらない捜索差押えをしたが、逮捕状が発付されなかった場合には、差押物は直ちにこれを還付しなければならない。
刑訴法220条2項は、前項後段の場合において逮捕状が得られなかったときは、差押物を直ちに還付すべきものとしている。記述は条文どおり。
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検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
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前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。
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