刑事訴訟法 第85問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H22 第24問
論点: 令状によらない捜索・差押え
問題
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Ⅰ 逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審査を行う必要性がない。
Ⅱ 逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠蔽されるおそれが高いため、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性がある。
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
Ⅰの考え方に立つと、「逮捕の現場」は、令状が発付されたとしたら捜索が可能である範囲、すなわち、逮捕の場所と同一の管理権が及ぶ範囲内の場所と考えられる。
説明では、Ⅰの相当説に立つと「逮捕の現場」は、令状があれば検索可能な範囲、すなわち逮捕場所と同一の管理権が及ぶ範囲とされている。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項第2号―現行条文本文
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法220条第3項―現行条文本文
第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
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p2 /
Ⅰの考え方に立っても、捜索・差押えの対象は、逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物に限られる。
説明では、Ⅰの考え方でも対象は逮捕の理由とされた被疑事実に関する証拠物に限られるとされ、本肢は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法222条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法99条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法222条第1項―現行条文本文
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。
ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法99条第1項―現行条文本文
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
ただし、特別の定めのある場合は、この限りでない。
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p3 /
Ⅰの考え方に立つと、被逮捕者の身体を捜索する場合、被逮捕者を逮捕した現場で直ちに捜索を実施することが適当でないときであっても、捜索の実施に適する最寄りの場所まで連行して検索することはできない。
説明では、Ⅰの考え方では時間的限界が広く、逮捕に適する最寄りの場所まで連行してから捜索・差押えをすることも可能とされるため、本肢は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法221条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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刑事訴訟法221条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Ⅱの考え方に立つと、「逮捕の現場」は、被逮捕者が証拠を隠滅することが可能である被逮捕者の手が届くなどの事実的支配が及ぶ範囲内の場所と考えられる。
説明では、Ⅱの考え方では証拠隠滅防止の必要性から、被疑者の手が届くなど事実的支配が及ぶ範囲内の場所が「逮捕の現場」とされる。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項第2号―現行条文本文
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Ⅱの考え方に立っても、被逮捕者をその住居で逮捕してから警察署まで連行した上、その後に逮捕の現場として同住居を捜索することができる。
説明では、Ⅱの考え方は逮捕完了までに限った緊急処分を前提とするため、逮捕後にその住居を逮捕の現場として捜索することはできないとされる。
全体要旨
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