刑事訴訟法 第84問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H19 第23問
論点: 令状によらない捜索・差押え
問題
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【見解】
1.現実に逮捕したことを要する。
2.逮捕に着手したことを要するが、逮捕に成功したかどうかは問わない。
3.被疑者が現場に存在し、直ちに逮捕に着手し得る状態にあることを要する。
4.被疑者が現場に存在しなくとも、時間的に接着して逮捕されれば足りる。
5.被疑者が現場に存在しなくとも、逮捕が見込まれる状態にあれば足り、結果的に逮捕に着手されたかどうかは問わない。
【発言】
学生A.C君の見解は、判例の立場と同じだけど、それでは、事後的な逮捕の成否により捜索差押えの適法性が左右されることになるので、不合理だ。
学生B.D君の見解は、私の見解と同様に基準が明確になり、濫用防止に優れている点は理解できるが、刑事訴訟法が「逮捕した場合」ではなく、「逮捕する場合」と規定している文理から離れているという問題がある。
学生C.E君の見解は、被疑者がいないまま、結局、最後まで逮捕に着手しなかった場合であっても、「逮捕する場合」に当たるということになるので、文理から離れすぎていて妥当でない。
学生D.A君の見解は、逮捕の着手すらない時点から無令状の捜索差押えができることになり、不当だ。
学生E.B君の見解は、逮捕の着手に先立って、被疑者による証拠の破壊等を防止する必要が生じることもあるという捜査の実情に対する配慮が欠けていて、硬直的な見解である。
公式解答
32415
正誤・解説
1 /
現実に逮捕したことを要する。
正解表と発言対応から、学生Dがこの見解を採っている。逮捕の現実的成立を要するとするため、逮捕着手前の無令状差押えを否定する立場。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
逮捕に着手したことを要するが、逮捕に成功したかどうかは問わない。
正解表と発言対応から、学生Bがこの見解を採っている。逮捕着手を基準にするので、現実に逮捕できたかまでは問わない立場。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
被疑者が現場に存在し、直ちに逮捕に着手し得る状態にあることを要する。
正解表と発言対応から、学生Aがこの見解を採っている。現場で直ちに逮捕に着手できることを要件とするため、逮捕の着手すらない段階での差押えを広く認めない。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
被疑者が現場に存在しなくとも、時間的に接着して逮捕されれば足りる。
正解表と発言対応から、学生Cがこの見解を採っている。判例の立場と同旨で、事後的に逮捕の成否が左右しても適法性は妨げられないという考え方。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
被疑者が現場に存在しなくとも、逮捕が見込まれる状態にあれば足り、結果的に逮捕に着手されたかどうかは問わない。
正解表と発言対応から、学生Eがこの見解を採っている。逮捕着手の有無より、逮捕が見込まれる状況を重視する立場で、現場不在でも広く認める。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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