刑事訴訟法 第81問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-26
論点: 検索
問題
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公式解答
5. オ エ
正誤・解説
ア /
捜索事務官は、捜索令状の発付を請求することができる。
刑訴法218条4項は、検察官・検察事務官又は司法警察員が、請求により捜索令状の発付を求めることができるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第4項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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イ /
捜索令状の発付の請求を受けた裁判官は、犯罪の嫌疑及び証拠物の存在の蓋然性が認められる場合は、必ず令状を発付しなければならない。
令状発付は、要件があっても常に義務ではない。判例上、差押えの必要性や他の諸事情を含めて判断され、明らかに不要な場合は発付しない余地がある。
根拠条文:刑事訴訟法430条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法430条―現行条文本文
第四百三十条
検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)、第二百十八条第三項の規定による命令若しくは第二百二十二条第一項若しくは第五百十三条第六項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
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ウ /
司法巡査は、捜索令状により、捜索をすることができる。
刑訴法218条1項は、検察官、検察事務官又は司法警察員が令状により捜索等をすることができるとしており、司法巡査は同条の主体ではない。もっとも設問の文言は令状による捜索主体としての司法巡査を問題としているが、説明画像では正しいとされている。
根拠条文:刑事訴訟法218条第4項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第4項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
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刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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エ /
捜索令状には、被疑者の氏名、罪名、捜索すべき場所等のほかに被疑事実の要旨を必ず記載しなければならない。
刑訴法219条1項は、令状に記載すべき事項を列挙するが、被疑事実の要旨の記載までは要求していない。
根拠条文:刑事訴訟法219条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法219条第1項―現行条文本文
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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オ /
マンションの居室を捜索すべき場所とする捜索令状によりその居室にいる者が携帯するかばんの中を捜索することが許されることはない。
判例は、居室の捜索差押許可状に基づき、その場にいる者が携帯するバッグ内も、事情によっては捜索対象となり得るとしている。したがって一律に許されないとはいえない。
全体要旨
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