刑事訴訟法 第79問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第26問(改)
論点: 捜索差押許可状による処分
問題
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捜索・差押えに関する次のアからエまでの各記述につき、処分を受ける者である甲が各記述中の処分を拒否している場合に、事前に裁判官から発付された( )内の捜索差押許可状によって当該処分を行うことが許される場合には1を、許されない場合には2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
公式解答
1112
正誤・解説
ア /
被疑者甲が不同意性交等の模様を撮影した写真があると睨んで不同意性交の被害者から金員を恐喝した事件で甲方を捜索したところ、司法警察員が、甲方から未現像の写真フィルムを差し押さえたので、それを警察署において現像すること。
解説は、差し押さえた写真フィルムについて、現像して証拠として用いるための処分は「必要な処分」に当たるとして許されるとする。差押えの目的を達成するための合理的範囲内の処分である点がポイント。
根拠条文:刑事訴訟法218条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法111条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条―現行条文本文
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法111条第1項―現行条文本文
差押状又は捜索状の執行については、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
公判廷で差押え又は捜索をする場合も、同様とする。
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イ /
被疑者甲がスーパーマーケットに農薬入りの食品を置いて同スーパーの経営者から金員を恐喝した事件で甲方を捜索中、司法警察員が、甲方の敷地内に中所有の自動車があったので、その車内を捜索すること。
解説は、捜索場所である甲方に付随する車内も、甲方の住居権者が管理していると推認される物として許可状の効力が及ぶとする。敷地内の自動車が対象に含まれる点が結論。
根拠条文:刑事訴訟法219条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法219条第1項―現行条文本文
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
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ウ /
被疑者甲が覚せい剤を譲り受けた事件で甲方を捜索中、司法警察員が、宅配便の配達員によって甲あてに配達され、立会人である甲が受領した荷物について捜索すること。
解説は、捜索場所が甲方であれば、その効力は到着・受領された荷物にも及びうるとして、宅配便で配達され受領済みの荷物の開披捜索が許されるとする。
エ /
被疑者甲が覚せい剤を所持した事件で甲方を捜索したところ、立会人である甲の支離滅裂な言動から甲に覚せい剤使用の疑いが生じたので、司法警察員が、甲から尿を採取するため、身柄を拘束されていない甲を甲方から採尿に適する最寄りの病院まで連れて行くこと。
解説は、単に差し押さえるべき物を覚せい剤とする捜索差押許可状だけでは、採尿のための有形力行使や連行までは認められないとする。身体への処分は別途の令状や要件が問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法218条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条―現行条文本文
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
第三項の許可の請求は、前項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
検察官、検察事務官又は司法警察員は、身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
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全体要旨
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