刑事訴訟法 第78問
教材: 刑事訴訟法①
プレ-24
論点: 令状の種類
問題
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注)法改正(令元法63)により、「覚せい剤」は「覚醒剤」に変更されましたが、問題文は出題当時のまま「覚せい剤」と表記しています。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
Aの私有地である建築現場において、重機が倒れ、そばにいた現場作業員が死亡したという業務上過失致死事件において、司法警察員は、事故発生当時の建築現場の状況を調べたい。(建築現場の検証許可状)
建築現場の状況確認は「検証」に当たり、裁判官の発する令状によることができる。被疑者の拒否があっても、検証許可状で直接行える。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被疑者Aは、自動車を運転中、横断歩道上の被害者に自車を衝突させて死亡させた。Aの支離滅裂な言動から、司法警察員は、薬物使用の疑いが生じたので、Aから尿を採取するため、Aを事故現場から最寄りの病院まで連れていきたい。(Aの尿についての捜索差押許可状)
尿の強制採取は、身体に対する有形力の行使を伴うため、捜索・差押えの性質を持つとして扱われ、捜索差押許可状で行える。
根拠条文:刑事訴訟法218条第5項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第5項―現行条文本文
第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
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p3 /
被疑者Aは、自動車を運転中、横断歩道上の被害者に自車を衝突させて死亡させたが、Aもけがをして病院に運ばれた。Aの様子を見たところ呼気が酒臭かったので、司法警察員は、アルコール濃度を調べるため医師をして注射器を使用させて血液を採取したい。(Aの血液についての鑑定処分許可状及びAの身体に対する身体検査令状)
血液採取は鑑定処分許可状と身体検査令状を併用して行う実務がある。身体への処分なので、令状に基づく必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法225条第3項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法225条第3項―現行条文本文
裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
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刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
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p4 /
被疑者甲を逮捕しようとしたところ、甲が逃走し、A宅に逃げ込んだので、司法警察員は、甲を発見し身柄を確保するため、A宅の中に立ち入りたい。(甲に対する逮捕状)
逮捕状には、被疑者が人の住居等にある場合にその場所に立ち入って捜索する趣旨の規定があり、逮捕のための立入りが許される。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法210条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法3条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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刑事訴訟法210条―現行条文本文
第二百十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
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刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
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刑事訴訟法3条―現行条文本文
第三条
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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p5 /
覚せい剤所持の嫌疑で被疑者A宅を捜索する際に、司法警察員は、立会いをしているAが下着の中に覚せい剤を隠しているかどうか確かめるため、Aを全裸にして調べたい。(A宅に対する捜索差押許可状)
家宅の捜索令状だけでは、被疑者本人の身体検査まではできない。身体の検査は身体検査令状による必要がある。
根拠条文:刑事訴訟法218条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法218条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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