刑事訴訟法 第77問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H26 第38問
論点: 保釈
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
刑訴法88条1項は、被告人・弁護人のほか、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹も保釈請求できるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。
被疑者の国選弁護人は、刑訴法32条1項により公訴提起前の選任でも第一審で効力を有し、88条1項に基づく保釈請求が可能である。
根拠条文:刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
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刑事訴訟法32条第1項―現行条文本文
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
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p3 /
裁判所は、第一審の公判審理中に保釈の請求があったときは、刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて、保釈を許さなければならない。
刑訴法89条は、所定の事由がない限り保釈を許さなければならないとする権利保釈の規定である。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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p4 /
裁判所は、保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
刑訴法90条は、逃亡・証拠隠滅のおそれ等やその他の事情を考慮し、適当と認めるときは職権保釈を認めている。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法90条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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p5 /
公訴の提起があった後、第1回公判期日までの保釈に関する裁判は、公訴の提起を受けた裁判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。
刑訴法280条1項・規則187条1項では、第一回公判期日までの勾留に関する処分は裁判官が行うが、事件の審判に関与すべき裁判官はこれをできない。
根拠条文:刑事訴訟法280条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法187条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法280条第1項―現行条文本文
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
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刑事訴訟法187条第1項―現行条文本文
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。
この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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全体要旨
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