刑事訴訟法 第76問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H27 第25問
論点: 保釈
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
殺人の被疑事実により勾留中の被疑者について、保釈を許可すること
勾留中の被疑者には保釈制度は及ばない。説明でも、被疑者について保釈を許可することはできないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
殺人の公訴事実により勾留中の被告人について、保釈を許可すること
被告人には保釈の制度があり、殺人罪でも法定刑との関係で権利保釈はできなくても、裁量保釈や義務的保釈の余地はあると説明されている。
根拠条文:刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法90条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法89条第1号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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刑事訴訟法91条第1項―現行条文本文
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
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p3 /
逃亡のおそれがある勾留中の被告人について、保釈を許可すること
逃亡のおそれは権利保釈の除外事由だが、説明では裁量保釈や義務的保釈の対象になり得るとしているため、直ちに法律上許されないとはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法89条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法96条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第3号―現行条文本文
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法89条―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法96条第1項第2号―現行条文本文
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p4 /
保釈の請求がないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可すること
裁量保釈および義務的保釈は、請求がなくても裁判所が職権で許すことができると説明されている。
p5 /
意見を述べる機会を検察官に与えないまま、勾留中の被告人について、保釈を許可すること
保釈の許否の決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。したがって、意見を聴かずに保釈を許可することは許されない。
根拠条文:刑事訴訟法92条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法92条第1項―現行条文本文
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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