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刑事訴訟法 第75問

教材: 刑事訴訟法①

司法試験 H20 第37問

論点: 権利保釈と勾留理由

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問題

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抽出問題文を表示
【見解】 Ⅰ.一罪の一部を構成する可罰的行為についての勾留の効力は、起訴の有無にかかわらず、当然に他の部分に及ぶ。 Ⅱ.一罪の一部を構成する可罰的行為についての勾留の効力は、起訴の有無にかかわらず、他の部分に及ばない。 【事例】 甲は、平成○○年3月10日(a事件)に甲が経理係長として勤務する株式会社V所有の現金100万円を横領したという業務上横領事件で、同年5月1日、逮捕され、引き続き勾留された上、勾留のまま起訴された。甲には、同年3月12日(b事件)と同年4月15日(c事件)に、同様に株式会社V所有の現金各200万円を横領したという業務上横領の余罪があり、これらの事件はいまだ起訴されていない。a事件の第1回公判期日前である同年6月1日、甲の弁護人から、保釈請求がなされた。なお、a事件とb事件は包括一罪の関係にあり、これらとc事件は併合罪の関係にある。 【記述】 ア.Ⅰの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなくても、b事件に関して、それがある場合には、権利保釈は認められない。 イ.Ⅰの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなくても、c事件に関して、それがある場合には、権利保釈は認められない。 ウ.Ⅰの考え方に立ったとき、甲が常習としてa事件を犯したものであるか否かを判断するために、c事件の存在を考慮することは許されない。 エ.Ⅱの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなければ、b事件に関して、それがある場合であっても、この点を理由として権利保釈が否定されることはない。 オ.Ⅱの考え方に立ったとき、a事件に関して、甲が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がなければ、c事件に関して、それがある場合であっても、この点を理由として権利保釈が否定されることはない。 カ.Ⅱの考え方に立ったとき、甲が常習としてa事件を犯したものであるか否かを判断するために、b事件の存在を考慮することは許されない。

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