刑事訴訟法 第73問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H19 第24問(改)
論点: 一罪一逮捕一勾留の原則
問題
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【見解】
I.一罪の範囲では、1回の連抽勾留しか許されない。
II.勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では、1回の連抽勾留しか許されない。
III.現実に実行された個々の可罰的行為ごとに1回の連抽勾留が許される。
【事例】
甲は、平成〇〇年3月15日(①事件)と4月1日(②事件)に、それぞれ財布を窃取したところ、②事件について、4月10日に逮捕され、4月12日に勾留された後、5月1日、常習特殊窃盗の罪で起訴された。甲は、同事件の公判中に保釈されたが、保釈中の5月20日(③事件)に財布を窃取した。①事件及び③事件は、5月1日に起訴された②事件と実体法上一罪の関係にある。捜査機関は、6月1日、①事件及び③事件について甲の連抽勾留を検討している。
【記述】
ア.Iの考え方に立ったとき、①事件について連抽勾留することは、許されることがある。
イ.Iの考え方に立ったとき、③事件について連抽勾留することは、常に許される。
ウ.IIの考え方に立ったとき、①事件について連抽勾留することは、常に許される。
エ.IIの考え方に立ったとき、③事件について連抽勾留することは、常に許される。
オ.IIIの考え方に立ったとき、①事件について連抽勾留することは、常に許される。
カ.IIIの考え方に立ったとき、③事件について連抽勾留することは、許されないことがある。
公式解答
4. エ オ
正誤・解説
p1 /
Iの考え方に立ったとき、①事件について連抽勾留することは、許されることがある。
Iは一罪の範囲で1回のみ連続勾留を認める考え方で、①事件は②事件と実体法上一罪の関係にあるため、①事件についての連続勾留は常に否定される。
根拠条文:刑事訴訟法2条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法2条―現行条文本文
第二条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Iの考え方に立ったとき、③事件について連抽勾留することは、常に許される。
③事件も②事件と実体法上一罪の関係にあるため、Iでは一罪全体で1回しか認められず、③事件について常に許されるとはいえない。
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刑事訴訟法2条―現行条文本文
第二条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
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p3 /
IIの考え方に立ったとき、①事件について連抽勾留することは、常に許される。
IIは、勾留裁判時に同時に裁判可能だった一罪の範囲で1回のみとする。①事件は②事件の勾留裁判時(4月12日)より前の事件なので、常に許されるとはいえない。
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第二条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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p4 /
IIの考え方に立ったとき、③事件について連抽勾留することは、常に許される。
③事件は②事件の勾留裁判時より後の事件で、同時に裁判可能だった一罪の範囲外となるため、IIでも連続勾留は常に許される。
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刑事訴訟法2条―現行条文本文
第二条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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p5 /
IIIの考え方に立ったとき、①事件について連抽勾留することは、常に許される。
IIIは現実に実行された個々の可罰的行為ごとに1回の連続勾留を認める考え方なので、①事件については常に許される。
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第二条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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p6 /
IIIの考え方に立ったとき、③事件について連抽勾留することは、許されないことがある。
IIIでは各可罰的行為ごとに1回の連続勾留を認めるため、③事件について許されないことがあるとはいえず、常に許される。
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裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
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全体要旨
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