刑事訴訟法 第72問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R06 第21問
論点: 被疑者の勾留
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
裁判官は、勾留の請求を受けて被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合でも、弁護人選任権を告げる必要がある。
説明では、刑訴法207条2項ただし書により、既に弁護人があるときは弁護人選任権を告げなくてよいとされている。したがって本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第2項―現行条文本文
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
30万円以下の罰金に当たる刑法の罪に係る事件については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡するおそれがある場合であっても、被疑者の住居が不定でなければ被疑者を勾留することはできない。
説明では、刑訴法60条3項により、30万円以下の罰金等の事件は被告人の住居不定の場合に限って第1項の勾留要件を適用するとされている。したがって本記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法60条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第3項―現行条文本文
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
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p3 /
検察官から勾留の請求があった翌日に裁判官が被疑者を勾留する旨の裁判をした場合、その勾留期間は、同裁判があった日から起算する。
説明では、刑訴法208条1項により、勾留期間は勾留請求の日から10日以内であり、裁判の日からではない。したがって本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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p4 /
勾留されている被疑者について、裁判官が接見禁止の裁判をした場合、被疑者と弁護人であっても、被疑者を接見することはできない。
説明では、刑訴法39条1項の趣旨と81条により、接見禁止の対象は弁護人等以外の者との接見であり、弁護人との接見までは禁止されない。したがって本記述は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法39条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法39条第1項―現行条文本文
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
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刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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p5 /
勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求がなくとも、裁判官が職権ですることができる。
説明では、刑訴法81条により、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるときは、検察官の請求によらず職権で接見禁止の裁判ができるとされている。したがって本記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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全体要旨
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