刑事訴訟法 第70問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R01 第17問
論点: 被疑者の勾留
問題
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ア.裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
イ.勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合には、弁護人選任権を告げる必要はない。
ウ.裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合、勾留中の被疑者を保釈することができる。
エ.30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
オ.少年の被疑者については、勾留することができない。
公式解答
3. 2個
正誤・解説
A /
裁判官は、勾留の請求を受けた時から24時間以内に勾留の裁判をしなければならない。
刑訴法207条5項は、勾留請求を受けたときは速やかに勾留状を発しなければならない旨を定めるにとどまり、24時間以内という期限はない。
根拠条文:刑事訴訟法207条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第5項―現行条文本文
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
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刑事訴訟法207条第2項―現行条文本文
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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I /
勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者に被疑事件を告げる際、被疑者が既に弁護人を選任している場合には、弁護人選任権を告げる必要はない。
刑訴法207条2項ただし書は、すでに弁護人があるときは弁護人選任権の告知を要しないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法207条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第5項―現行条文本文
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
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刑事訴訟法207条第2項―現行条文本文
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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U /
裁判官は、勾留の継続により被疑者が受ける健康上又は社会生活上の不利益がある場合、勾留中の被疑者を保釈することができる。
刑訴法207条1項本文は、準用される60条1項の範囲に限って保釈を認めるが、被疑者勾留では保釈は認められない。
根拠条文:刑事訴訟法207条第5項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第5項―現行条文本文
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
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刑事訴訟法207条第2項―現行条文本文
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法60条第3項―現行条文本文
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
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E /
30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
刑訴法60条3項により、30万円以下の罰金等の事件は住居不定の場合に限り同条1項が適用されるため、住居不定でなければ勾留できない。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法60条第3項―現行条文本文
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
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O /
少年の被疑者については、勾留することができない。
少年法43条3項は、やむを得ない場合でなければ勾留請求できないとし、48条1項もやむを得ない場合でなければ発することができないとしているため、少年勾留が一切不可というわけではない。
根拠条文:少年法43条第3項・e-Govを開く少年法48条第1項・e-Govを開く
少年法43条第3項―現行条文本文
検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。
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少年法48条第1項―現行条文本文
勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
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