刑事訴訟法 第69問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H30 第22問
論点: 被告人勾留
問題
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公式解答
2. 1個
正誤・解説
p1 /
裁判所は、検察官の請求がなければ、被告人を勾留することができない。
被告人勾留は職権でできる場合があり、検察官の請求がなければ必ずできないわけではない。説明では、被疑者勾留と混同している点が誤りとされている。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p2 /
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から1か月である。
被告人勾留の期間は公訴提起日から2か月である。設問の「1か月」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法60条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第2項―現行条文本文
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
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p3 /
裁判所は、逃亡又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。
接見禁止は、被告人と弁護人との接見には及ばない。説明では、裁判所は弁護人以外との接見等を禁止できるが、弁護人との接見は禁止できないとされる。
根拠条文:刑事訴訟法81条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法39条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法81条―現行条文本文
第八十一条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
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刑事訴訟法39条第3項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。
但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
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p4 /
勾留されている被告人につき、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、保釈は一切許されない。
罪証隠滅のおそれがある場合でも、裁判所は事情を考慮して職権で保釈を許すことがある。したがって「一切許されない」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法89条第4号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法90条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法91条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法89条第4号―現行条文本文
第八十九条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
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刑事訴訟法90条―現行条文本文
第九十条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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刑事訴訟法91条第1項―現行条文本文
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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p5 /
刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。
刑の全部の執行猶予の裁判の告知があると、勾留状は失効する。説明でも条文どおり正しいとされている。
根拠条文:刑事訴訟法345条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法345条―現行条文本文
第三百四十五条
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
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全体要旨
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