刑事訴訟法 第68問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H30 第16問
論点: 勾留理由開示
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
勾留の理由の開示は、被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。
勾留理由開示は、被疑者だけでなく、一定の者も請求できる。したがって「被疑者及びその弁護人に限り」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法82条第2項―現行条文本文
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
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p2 /
勾留の理由の開示は、公開の法廷でなければならない。
84条2項により、勾留理由開示の法廷は公開で行うのが原則である。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法83条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法84条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法84条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法83条第1項―現行条文本文
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
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刑事訴訟法84条第2項―現行条文本文
検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
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刑事訴訟法84条第1項―現行条文本文
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
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p3 /
検察官が出頭しないときは、勾留理由開示の法廷を開くことはできない。
検察官の出頭は必要ではない。被告人や弁護人の出頭に関する規定と異なり、検察官不出頭でも法廷は開ける。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法83条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法83条第3項―現行条文本文
被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。
但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
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p4 /
勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
勾留理由には、犯罪事実だけでなく同号各号事由も含まれる。したがって、その内容をそれだけに限るのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法84条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法84条第1項―現行条文本文
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
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刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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p5 /
勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
84条2項により、検察官・被疑者・弁護人らは意見を述べることができる。裁判所は必要に応じて書面提出を命じることもある。
根拠条文:刑事訴訟法84条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法84条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法84条第2項―現行条文本文
検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法84条第1項―現行条文本文
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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