刑事訴訟法 第67問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H29 第16問
論点: 勾留期間の満了日
問題
問題画像

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【事例】司法警察員Xは、平成28年10月1日、L地方裁判所裁判官から、被疑者を甲、罪名を傷害、有効期間を「平成28年10月8日まで」などとする逮捕状の発付を受け、同月6日午後6時、甲を逮捕した。その後、Xは、同日午後7時、甲をM警察署に引致し、司法警察員Yは、同月7日午後4時に甲を書類及び証拠物とともにL地方検察庁検察官に送致する手続きをした。同日午後4時30分に送致を受けたL地方検察庁検察官は、同月8日午後3時、L地方裁判所裁判官に、逮捕事実と同じ被疑事実で甲の勾留を請求し、L地方裁判所裁判官は、同月9日午後1時、被疑者を甲、罪名を傷害、有効期間を「平成28年10月16日まで」とする勾留状を発付した。これを受けて、司法警察員Zは、同日午後1時20分、同勾留状を執行し、同日午後2時、甲をM警察署に勾留した。その後、甲の勾留期間は延長されなかった。
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
平成28年10月15日
説明画像の正解は3。刑訴法208条1項により、勾留請求の日から10日以内に公訴提起がない場合は釈放となる。事例では勾留請求日が10月8日なので、満了日は10月17日。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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p2 /
平成28年10月16日
説明画像の正解は3。勾留状の有効期間の記載(10月16日まで)ではなく、208条1項の10日間の計算が問題となる。事例では10月17日が満了日となる。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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p3 /
平成28年10月17日
説明画像の正解。刑訴法208条1項は、勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しないときは釈放しなければならないと定める。事例では10月8日に勾留請求がされているため、10月17日が満了日。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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p4 /
平成28年10月18日
説明画像では、同条2項による延長はされていないとあるため、10日を超える日付にはならない。よって10月18日は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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p5 /
平成28年10月19日
説明画像の事案では勾留期間の延長がないので、10月19日まで延びない。刑訴法208条1項の10日計算に従う。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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全体要旨
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