刑事訴訟法 第62問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H20 第26問
論点: 勾留理由開示一般
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
被告人の勾留については、勾留の理由の開示を請求することはできない。
82条1項は「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる」とするため、請求は可能である。
根拠条文:刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法82条第3項―現行条文本文
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
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p2 /
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
憲法34条後段を受け、83条1項が「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない」と定める。
根拠条文:日本国憲法34条・e-Govで法令を開く日本国憲法83条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法34条―現行条文本文
第三十四条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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日本国憲法83条第1項―現行条文本文
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
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p3 /
勾留の理由の開示は、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。
84条1項の「勾留の理由」には、犯罪事実と相当な理由だけでなく、同項各号の事由該当性も含まれる。
根拠条文:刑事訴訟法84条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法84条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法84条第1項―現行条文本文
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
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刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法84条第2項―現行条文本文
検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
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p4 /
被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることはできない。
84条2項は、検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求人は、意見を述べることができるとしており、被疑者側の意見表明も否定されない。
根拠条文:刑事訴訟法84条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法84条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法84条第1項―現行条文本文
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
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刑事訴訟法84条第2項―現行条文本文
検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p5 /
勾留の執行停止により釈放されている被告者であっても、勾留の理由の開示を請求することができる。
82条1項の対象は「勾留されている被告人」であり、3項は保釈・勾留の執行停止・勾留取消し・勾留状失効時にはその効力を失うとする。
根拠条文:刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法82条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法82条第3項―現行条文本文
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
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