刑事訴訟法 第61問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H20 第25問
論点: 勾留の要件
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
3
正誤・解説
1 /
被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、現実にどこで起居寝食しているかにかかわらず、住民票記載の住所が「定まった住居」に当たる。
「定まった住居」は、住居の有無や生活の安定性などを総合して判断する。住民票上の住所に権原があっても、現実の起居寝食状況によっては「定まった住居」に当たらないことがある。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第1号―現行条文本文
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図があれば足りり、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではない。
相当な理由は、抽象的な意図だけでなく、具体的事実から罪証隠滅の蓋然性が推測できることを要する。単に主観的意図があるだけでは足りない。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第2号―現行条文本文
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
罪証隠滅行為は、被疑者本人の実行に限られず、第三者を介した隠滅も含む。したがって、被疑者が第三者に命じて隠滅させる場合も含まれる。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第1号―現行条文本文
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法60条第1項第2号―現行条文本文
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法60条第1項第3号―現行条文本文
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日屡として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じない。
逃亡の相当理由は、勤務状況などから住所不定となる可能性を総合考慮する。長期勤務と転職の多さは通常同じではなく、判断に差が出うる。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第3号―現行条文本文
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であるが、被疑者に同種前科があることを、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されない。
罪責の重大性は逃亡理由を基礎づける事情となり得る。また、同種前科も、逃亡や処罰回避の動機などの観点から考慮され得る。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項第3号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項第1号―現行条文本文
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法60条第1項第2号―現行条文本文
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法60条第1項第3号―現行条文本文
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。