刑事訴訟法 第63問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H21 第24問
論点: 勾留
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
被疑者が勾留されている被疑事実と同一の事実で公訴を提起されると、被疑者の勾留から被告人の勾留に切り替わるので、裁判官は、改めて、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴かなければならない。
被疑者勾留中に同一事実で起訴されると、勾留は被告人勾留へ移行するが、被告人に対する被告事件の告知・陳述聴取を改めて要しない。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法60条第2項―現行条文本文
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
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2 /
検察官は、司法警察員から送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
司法警察員から送致された被疑者についての検察官の勾留請求期限は48時間ではなく24時間以内である。48時間は逮捕の場面の規定。
根拠条文:刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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3 /
裁判官は、殺人被疑事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、弁護人がいない被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑事実の告知の際、弁護人選任権と国選請求権を告げる必要がある。弁護人が既にいるときは不要。
根拠条文:刑事訴訟法207条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第2項―現行条文本文
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
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4 /
被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした翌日から10日間である。
勾留期間は「勾留の請求をした翌日から」ではなく、原則として勾留された日から10日間である。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法207条―現行条文本文
第二百七条
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。
ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。
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5 /
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡するおそれと疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
定まった住居がある場合でも、勾留は「罪証隠滅のおそれ」と「逃亡のおそれ」の両方が必要ではない。いずれか一つで足りる。
根拠条文:刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる・e-Govを開く刑事訴訟法1条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法2条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法3条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法1条―現行条文本文
第一条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
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刑事訴訟法2条―現行条文本文
第二条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。
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刑事訴訟法3条―現行条文本文
第三条
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
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全体要旨
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