刑事訴訟法 第59問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H18 第24問
論点: 勾留
問題
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公式解答
1221
正誤・解説
p1 /
勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日前までの間を除き受訴裁判所である。
被疑者の勾留は裁判官が判断し、被告人の勾留は第1回公判期日前までは裁判官、それ以外は受訴裁判所が行う。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法280条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法60条第1項―現行条文本文
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
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刑事訴訟法280条第1項―現行条文本文
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
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p2 /
被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であるが、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から1か月である。
被疑者勾留は請求日から10日でよいが、被告人勾留は公訴提起日から1か月ではなく2箇月が原則。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法60条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法60条第2項―現行条文本文
勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
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p3 /
勾留理由の開示は、勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められている。
勾留理由の開示は被告人勾留だけでなく、被疑者勾留にも認められる。
根拠条文:刑事訴訟法82条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法82条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p4 /
保釈の制度は、被疑者の勾留には存在しないが、被告人の勾留には存在する。
保釈は被告人について認められる制度であり、被疑者には認められない。
根拠条文:刑事訴訟法88条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法88条第1項―現行条文本文
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
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刑事訴訟法207条第1項ただし書―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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全体要旨
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