刑事訴訟法 第53問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R03 第15問
論点: 逮捕・勾留
問題
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公式解答
4. ウ・エ
正誤・解説
p1 /
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ、以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
逮捕状を示せない場合でも、急速を要するときの例外はあるが、以後ずっと示さなくてよいわけではない。説明では、できる限り速やかに示す必要があるとして誤りとされている。
根拠条文:刑事訴訟法201条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法73条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法201条第2項―現行条文本文
第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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刑事訴訟法73条第3項―現行条文本文
勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。
但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
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p2 /
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合には、留置の必要がないと思料するときでも、これを釈放することなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
留置の必要がないときは直ちに釈放する扱いであり、必ず48時間以内に送致しなければならないというのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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p3 /
窃盗の事実で逮捕した後に釈放した被疑者を同一の窃盗の事実で再び逮捕することが許される場合もある。
同一被疑事実について再度の逮捕が例外的に許される場合があると説明されている。したがって正しい。
根拠条文:刑事訴訟法199条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法199条第3項―現行条文本文
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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p4 /
検察官は、逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
勾留請求は、同一事実について既に逮捕されていることを前提に、事実評価が変わった場合でも認められうると説明されている。
根拠条文:刑事訴訟法312条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法312条第1項―現行条文本文
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
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p5 /
検察官は、逮捕した被疑者につき、逮捕中に公訴を提起することはできず、勾留を請求するか、又は釈放しなければならない。
逮捕中でも公訴提起はあり得るため、勾留請求か釈放に限られるというのは誤り。
根拠条文:刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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全体要旨
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