刑事訴訟法 第52問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R02 第17問
論点: 逮捕・勾留
問題
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公式解答
12222
正誤・解説
p1 /
司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは、直ちにこれを釈放しなければならない。
説明では、司法巡査が逮捕した被疑者を司法警察員が受け取った場合について、犯罪事実の要旨等の告知、弁解機会の付与、留置不要なら直ちに釈放する旨が202条・203条1項に沿うとされている。
根拠条文:刑事訴訟法202条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法202条―現行条文本文
第二百二条
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
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刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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p2 /
司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
説明では、送致義務があるのは「司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったとき」の司法警察員についてであり、司法巡査が逮捕した被疑者の受取時の司法警察員の義務としては問題文の形での記述は不正確とされている。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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p3 /
検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
説明では、検察官が送致を受けた被疑者について勾留請求をすべき期間は24時間以内とされているため、48時間以内とする点が誤りである。
根拠条文:刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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p4 /
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
説明では、逮捕状による逮捕で検察官が行う勾留請求の基準は「被疑者が身体を拘束された時から48時間以内」であり、24時間以内とする点が誤りである。
根拠条文:刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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p5 /
検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
説明では、勾留された事件で公訴提起がない場合の基準日は「勾留の請求をした日から10日以内」であり、「身体を拘束された日から10日以内」とする点が誤りである。
根拠条文:刑事訴訟法208条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法208条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法208条第1項―現行条文本文
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法208条第2項―現行条文本文
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
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全体要旨
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