刑事訴訟法 第51問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H26 第24問(改)
論点: 逮捕と起訴前勾留の異同
問題
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公式解答
22122
正誤・解説
p1 /
どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付することができる。
逮捕状による逮捕と起訴前勾留では扱いが異なる。説明では、両方ともこのような場合に直ちに国選弁護人を付するとはいえず、起訴前勾留については一定の場合に限られるとしている。
根拠条文:刑事訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法37条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
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刑事訴訟法37条―現行条文本文
第三十七条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一 被告人が未成年者であるとき。
二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五 その他必要と認めるとき。
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p2 /
どちらも、刑事訴訟法上、不服申立ての手段がない。
逮捕状による逮捕には不服申立ての手段がないが、起訴前の勾留には準抗告などの不服申立てがあるため、「どちらも」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法429条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法429条第1項―現行条文本文
裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立てを却下する裁判
二 勾留、保釈、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、押収物の還付、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)又は第百二十三条の二第一項(第五百十三条第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による複写に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
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p3 /
どちらも、保釈は認められない。
説明では、逮捕状による逮捕でも起訴前勾留でも保釈は認められないとしている。
根拠条文:刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p4 /
どちらも、令状を執行した後、被疑者に対し、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。
この告知・弁解機会付与の規定は逮捕状による逮捕や一部の受取時にはあるが、起訴前勾留にはそのまま当てはまらない。よって「どちらも」は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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p5 /
どちらも、司法警察員の請求により裁判官が令状を発付する。
逮捕状による逮捕は検察官又は司法警察員の請求によるが、起訴前勾留は検察官又は司法警察員の請求により裁判官が勾留状を発するとは限らず、記述は不正確。
根拠条文:刑事訴訟法199条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法206条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法207条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法199条第2項―現行条文本文
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
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刑事訴訟法206条第1項―現行条文本文
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
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刑事訴訟法207条第1項―現行条文本文
前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
但し、保釈については、この限りでない。
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全体要旨
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