刑事訴訟法 第49問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H24 第21問
論点: 緊急逮捕
問題
問題画像

抽出問題文を表示
【見解】
I.緊急逮捕は許されない。
II.緊急逮捕の要件さえ備わっていれば、緊急逮捕も許される。
【記述】
ア.この見解に対しては、二重逮捕の危険を生ぜしめるのではないかという批判がある。
イ.逮捕後にできる限り速やかに逮捕状を示すことができないことが予想されれば、逮捕状の緊急執行は相当でないから、この見解によれば、手元に逮捕状を有しない司法警察員がいわゆる指名手配の対象となっている被疑者を発見したとしても、被疑者を直ちに逮捕できないこともあり得る。
ウ.この見解は、現行法上逮捕状が裁判官の命令状とは解し難いことや、捜査官が逮捕状により逮捕の執行を義務付けられているわけではないことを根拠としている。
エ.逮捕状の緊急執行の場合、遅くとも勾留請求のときまでに逮捕状を被疑者に呈示する必要があるが、逮捕後の逮捕状の呈示が遅れた結果、法定の制限時間内に勾留請求できなかったとしても、例外的に刑事訴訟法第206条により制限時間不遵守の免責を受け得る余地があるから、この見解に立ったとしても、実際上の不都合はない。
オ.この見解に立ったとしても、いわゆる指名手配の対象となっている被疑者に関しては、逮捕状の発付を数通受けて要所に送付しておけば、被疑者を発見した場合に直ちに逮捕できないという結果を回避し得る。
公式解答
正解 / 21211
正誤・解説
I /
緊急逮捕は許されない。
解答表では、Iに当たる記述としてイ・エ・オが並び、Iの見解に対応する内容が選ばれている。Iは逮捕状の緊急執行を否定する立場で、逮捕後の呈示や指名手配との関係で批判・不都合が論じられている。
根拠条文:刑事訴訟法142条第1項第7号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法142条第1項第7号―現行条文本文
第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
II /
緊急逮捕の要件さえ備わっていれば、緊急逮捕も許される。
解答表では、IIに当たる記述としてア・ウ・ウ?ではなく、ア・ウ・エ?の対応が示されている。IIは緊急逮捕を肯定する立場で、二重逮捕の危険や逮捕状を前提としない考え方との関係が問題となる。
根拠条文:刑事訴訟法206条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法206条―現行条文本文
第二百六条
検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。