刑事訴訟法 第48問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R06 第19問
論点: 私人による現行犯逮捕
問題
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私人による現行犯逮捕に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1. 0個
正誤・解説
p1 /
私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
現行犯逮捕は「何人でも、逮捕状なくして」できる(213条)。急速を要する場合に限られず、理由告知も不要。
根拠条文:刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法210条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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刑事訴訟法210条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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p2 /
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
私人からの現行犯人の引渡しを受けた司法警察員は、直ちに逮捕状を求める手続を要しない。214条、215条1項・2項、213条参照。
根拠条文:刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法214条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法215条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法215条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
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刑事訴訟法214条―現行条文本文
第二百十四条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
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刑事訴訟法215条第1項―現行条文本文
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
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刑事訴訟法215条第2項―現行条文本文
司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。
必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
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p3 /
私人が現行犯逮捕する場合には、その私人が犯行を現に目撃していなければならない。
現行犯人は、現に罪を行い又は終わった者に限られず、212条2項の準現行犯も含まれるため、必ずしも現認は不要。
根拠条文:刑事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第1項―現行条文本文
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
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刑事訴訟法212条第2項―現行条文本文
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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p4 /
司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
私人から引渡しを受けた場合でも、現行犯逮捕された者の送致期限は身体を拘束された時から48時間以内。受領時起算ではない。
根拠条文:刑事訴訟法216条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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p5 /
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができる。
捜索・差押え等の権限を認める220条1項柱書は検察官等を対象とし、私人には及ばない。現場での無令状捜索差押えはできない。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法220条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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刑事訴訟法220条第1項第2号―現行条文本文
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
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