刑事訴訟法 第47問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 R01 第16問
論点: 現行犯逮捕
問題
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公式解答
2. 1個
正誤・解説
p1 /
現行犯人を逮捕することができる要件については、犯罪の法定刑の軽重による差異はない。
213条は、現行犯人逮捕について「30万円以下の罰金、拘留又は科料」に当たる罪については、一定の場合に第213条から前条までの規定を適用する旨を定めており、法定刑により扱いが異なる。
根拠条文:刑事訴訟法213条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法217条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法213条―現行条文本文
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑事訴訟法217条―現行条文本文
第二百十七条
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
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p2 /
現行犯人である「現に罪を行い終った者」というためには、犯罪が既遂に達していることが必要である。
212条1項の「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」には、未遂の場合も含まれる。したがって、既遂に限るという説明は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第1項―現行条文本文
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
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刑事訴訟法212条第2項―現行条文本文
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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p3 /
現行犯逮捕が許されるためには、逮捕者が、少なくとも犯行の一部を現認していることが必要である。
212条2項は、左の各号の一にあたる者を罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは現行犯人とみなすとしており、逮捕者の現認が必須とはいえない。
根拠条文:刑事訴訟法212条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法212条第2項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法212条第1項―現行条文本文
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
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刑事訴訟法212条第2項―現行条文本文
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
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p4 /
私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
214条は、検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が現行犯人を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡すべきものとしている。
根拠条文:刑事訴訟法214条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法214条―現行条文本文
第二百十四条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で合状に上らずに、証拠物の搜索差押えをすることができる。
220条1項2号は、現場で差押え・捜索・検証をすることを認めるが、これは検察官等の権限に関する規定であり、私人に当然に認められるものではない。
根拠条文:刑事訴訟法220条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法220条第1項第2号―現行条文本文
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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