刑事訴訟法 第46問
教材: 刑事訴訟法①
予備試験 H23 第15問
論点: 逮捕一般
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
司法巡査は、逮捕状により被疑者を逮捕したときだけでなく、現行犯逮捕したとき、又は緊急逮捕したときも、直ちにこれを司法警察員に引致しなければならない。
202条は司法巡査が逮捕したときの引致先を定め、これを202条が準用する緊急逮捕・現行犯逮捕にも及ぼす。したがって、いずれの場合も直ちに司法警察員への引致を要する。
根拠条文:刑事訴訟法202条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法211条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法216条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法199条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法202条―現行条文本文
第二百二条
検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
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刑事訴訟法211条―現行条文本文
第二百十一条
前条の規定により被疑者が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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刑事訴訟法216条―現行条文本文
第二百十六条
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
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刑事訴訟法199条―現行条文本文
第百九十九条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
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p2 /
司法巡査により緊急逮捕された被疑者が、司法警察員に引致された後、逮捕状請求前に逃走してしまった場合であっても、司法警察員は、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
210条1項・2項の流れでは、逮捕後に逃走しても、なお210条の手続が問題となる。説明では、直ちに裁判官の逮捕状請求手続を要するとされている。
根拠条文:刑事訴訟法210条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法210条第2項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法120条第3項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法210条第1項―現行条文本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
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刑事訴訟法210条第2項―現行条文本文
第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。
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刑事訴訟法120条第3項―現行条文本文
前項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
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p3 /
私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
214条は、私人による現行犯逮捕の場合の引渡先を、地方・区検察庁の検察官または司法警察職員と定めている。したがって記述は正しい。
根拠条文:刑事訴訟法214条・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法214条―現行条文本文
第二百十四条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
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p4 /
司法警察員は、被疑者を緊急逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、逮捕状に被疑者を示しているから犯罪事実の要旨を告げる必要はなく、直ちに弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えれば足りる。
203条1項は、逮捕状による場合も緊急逮捕と同様に、犯罪事実の要旨及び弁護人選任権を告げて弁解の機会を与えることを要求する。したがって、犯罪事実の要旨の告知を不要とする後段は誤り。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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刑事訴訟法203条第4項―現行条文本文
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
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p5 /
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求し、又は被疑者について公訴を提起しなければならず、その時間内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
205条1項は、検察官が逮捕状逮捕の被疑者を受け取ったときの24時間ルールを定めるが、起算点は「受け取った時」であり、また204条1項と同一ではない。記述は時間関係の点で不正確。
根拠条文:刑事訴訟法204条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法205条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法204条第1項―現行条文本文
検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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刑事訴訟法205条第1項―現行条文本文
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
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刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
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