刑事訴訟法 第45問
教材: 刑事訴訟法①
司法試験 H23 第23問
論点: 逮捕の手続
問題
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【弁解録取書の記載内容】
本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄(省略)
本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、①逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び②弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、③1 引き続き勾留を請求された場合において省困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をそれらの者に連絡する旨を告げた上、④弁解の機会を与えたところ、任意のとおり供述した。
1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。
甲 野 太 郎 指印
以上のとおり⑤録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。
公式解答
3. 2個
正誤・解説
ア /
①につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、直ちに犯罪事実の要旨を告げるように求められている。
説明では、刑訴法203条1項が、逮捕状により被疑者を逮捕したとき等に、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げるとするため、正しい。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法203条第4項―現行条文本文
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
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イ /
②につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁護人を選任することができる旨を告げるように求められている。
説明では、刑訴法203条1項が告知内容として「弁護人を選任することができる旨」を挙げているため、正しい。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法203条第4項―現行条文本文
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
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ウ /
③につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、③の1から3までの事項を教示するように求められていない。
説明では、刑訴法203条4項により、貧困等で自ら弁護人を選任できない場合の請求方法や資力申告書、日弁連への申出に関する教示が必要とされるため、誤り。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法203条第4項―現行条文本文
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
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エ /
④につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、被疑者甲野太郎に、弁解の機会を与えるように求められていない。
説明では、刑訴法203条1項が「弁解の機会を与え」なければならないとするため、誤り。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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刑事訴訟法203条第4項―現行条文本文
司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
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オ /
⑤につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上、閲覧させることが求められている。
説明では、刑訴法203条1項は告知と弁解の機会を与えることを定めるのみで、弁解録取書の作成・朗読・閲覧までは求めていないため、誤り。
根拠条文:刑事訴訟法203条第1項・e-Govで法令を開く刑事訴訟法203条第4項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法203条第1項―現行条文本文
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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